「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると財産は没収されますか?
1 任意整理の概要
任意整理は、主に個人の方が行う債務整理の手段の一つで、その手続きに第三者(裁判所等)が関与しない点が特徴の一つになっています。
手続きの内容は、具体的には、借入等のある業者と個別に交渉を行い、返済条件の変更について合意する、というものになります。
例えば、消費者金融のA社から80万円の借入があり、毎月の返済額が4万円、貸付利率が18%というケースで、収入減少のため返済に充てられる金額が2万円に減ってしまった場合、任意整理では、80万円に遅延損害金を加算した金額(仮に85万円)を通常60回、将来利息なしで返済する合意を行いますので、月々の返済額を1万4200円程度にまで減額することができます。
このように、任意整理は業者と個別に交渉を行って返済条件の変更について合意するという手続きであり、そこに第三者が介入することはございません。
また、借入等のあるすべての業者と対象とする必要はなく、例えば返済の負担が重い業者のみ選択して任意整理を行うことも可能です。
ただし、あくまで個別の交渉ですので、ここでご説明したような合意が難しいケースもあります。
2 任意整理で財産を没収されるか
自己破産は、債務者(破産者)の財産を換価して破産債権者に配当することを目的とした手続きとなりますので、通常、一定額以上の財産は、裁判所から選任された破産管財人によって換価処分されます。
しかし、任意整理は、業者と各別かつ直接交渉して返済条件の変更の合意を目指す手続きですので、当然ですが、債務者の財産が換価処分されるということはございません。
業者が債務者の財産から貸付金等を回収したければ、債務者に対して訴訟等を提起して判決等を取得し、債務者の財産に強制執行を行わなければなりません。
3 所有権留保の例外
ただし、例外があります。
車のローンについて任意整理を行う場合、購入した車について、ローン会社等に所有権留保が設定されている場合は、ローン会社は、車を引き揚げて売却し、その売却代金を残っているローンの返済に充当します。
任意整理は、売却代金が充当された後の残額について行うことになります。
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