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弁護士による債務整理@新宿

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をした後支払いが遅れるとどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年12月1日

1 期限の利益の喪失条項

分割返済の内容で任意整理の合意を行う場合、合意内容には、期限の利益喪失条項と呼ばれる条項を必ず入れます。

例えば、AがBから借りた100万円を1月から毎月10万円ずつ10回払いで返済するという内容の合意をAB間で行う場合、期限の利益喪失条項として、「Bが返済を怠りその金額が2回分に達した場合は、Bは期限の利益を喪失し、残額を一括で支払う」というような内容の条項を入れます。

この条項がないと、例えばBが1月末の1回目の返済を行わず、そのまま2月末の返済も行わなかった場合、Aは、1月末期限分の10万円と2月末期限分の10万円については訴訟等を提起し債務名義を得て強制執行を行い回収することができますが、3月以降の分については、まだ返済期限が到来していないため、AはBに対し請求をすることができません。

上記のような期限の利益喪失条項があれば、Bは2回分延滞しており期限の利益を喪失することになりますので、Aは、訴訟等によりBに対し100万円全額の請求をすることができます。

2 任意整理の場合

任意整理で分割返済の合意を行う場合、通常、延滞が2回分になった場合は期限の利益を喪失するという内容の期限の利益喪失条項を入れることになります。

なお、例えば初回の返済が4,649円、2回目以降60回目までが5,000円というような場合は、通常、2回分というのは2回目以降の金額で計算することも考えられますが、2回分の金額を明示することも多いです。

しかし、今月全く返済できず、翌月も全く返済できなかった場合は、延滞が2回分に達してしまいますので、期限の利益を喪失し、一括返済をしなければならなくなります。

こうなりますと、再度任意整理を行って再和解を行うか、または返済が厳しければ自己破産や個人再生を検討することになりますが、返済がある程度の期間継続していたような場合は、2回分延滞になっても、その後通常の返済に戻せるような場合は期限の利益をあらためて付与してくれる(=一括請求しない)業者もあります。

3 2回分遅れないようにするために

なお、任意整理の合意の際に定める期限の利益喪失条項は、通常、延滞が2回分に達した場合に一括返済になるという内容ですので、毎月1万円を毎月末までに支払うという内容で合意している場合、例えば3月末に全く返済できず、返済できないまま4月末を迎えたとしても、4月末にとりあえず100円を返済しておけば、4月末が経過した時点の延滞は1万9900円で、2回分(2万円)には達していませんので、まだ期限の利益は喪失していないことになります。

5月にまとまったお金が入りまとめて返済できるというようなケースでしたら、このような対応を行って期限の利益を喪失しないようにするとよいでしょう。

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