「任意整理」に関するQ&A
法人も任意整理できますか?
1 法人(会社)の任意整理とは
任意整理は個人の借金について利用される手続きというイメージがあるかもしれませんが、経営が苦しくなった場合等に法人(会社)も利用することができます。
法人の任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と個別に話し合いをして、債務を減額してもらったり、支払いの猶予をしてもらったりする手続きです。
裁判所を介さないため、破産や民事再生といった法的整理と異なり柔軟な対応ができますが、債権者への強制力はありませんので、利用が困難な場合もあります。
法人が任意整理を利用するのに適しているケースは、基本的に、債権者数が少なく、話し合いに応じてくれそうな顔ぶれであり、債権者の同意が得られそうな返済計画(事業計画)が立てられる場合です。
2 法人の任意整理のメリット
法人が任意整理をするメリットとして、下記が挙げられます。
・法的整理と異なり、個別の事情に即した柔軟な対応が可能
・法的整理よりも、費用を抑えられる可能性が高い
・手続きの対象とする債権者を選ぶことができるので、借入れをしている金融機関等のみを任意整理し、取引先への支払い等は任意整理の対象から外すことも可能になる
・手続きを進めていることが公表されない
3 法人の任意整理のデメリット
他方で、法人の任意整理には、以下のようなデメリットもあります。
・債権者の同意が得られなければ手続きに失敗してしまう
・裁判所が関与しないため、手続きの透明性・公平性に疑問を持たれ、債権者の協力が得られない可能性がある
・民事再生や会社更生といった法的整理に比べ、債務の減額は期待できない
4 問題点解消のための整備
上記のように、法人の任意整理には、手続きの不透明性という問題点がありますが、その問題点を解消するため、「私的整理に関するガイドライン」、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」、「事業再生ADR」、「中小企業再生支援協議会」、「特定調停」といったものが整備されてきています。
債権者が頑なに任意整理に応じてくれないというような場合は、これらの制度を利用して私的整理(任意整理)を行うことも考えられます。
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