「債務整理」に関するQ&A
借金の一部のみ債務整理することはできますか?
1 借金の一部のみを債務整理することができるケースはあります
債務整理の方法によっては、借金の一部のみを対象とすることは可能です。
債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つが存在します。
このうち、任意整理と個人再生は、条件次第で借金の一部のみ返済条件を変更するということができます。
自己破産はすべての債権者を対象とするため、一部の債務のみを対象とすることはできません。
以下、任意整理と個人再生の場合について詳しく説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって、個別に債権者と交渉をして、返済条件を変更するという方法です。
任意整理の対象とする債権者を選ぶことができますので、たとえば、債務額や月々の返済額が大きい借入先のみを対象とし、住宅ローンや家族からの借入れはそのまま返済を続けるということも可能です。
車などローンを組んで購入したものを任意整理の対象から外し、ローンの返済を続けることで、手元に残すということもできます。
ただし、債務の総額や収支の状況から、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には注意が必要です。
任意整理を弁護士に依頼すると、任意整理の対象となった貸金業者等からの請求が止まります。
一方、対象としていない債権者への支払いは継続します。
この状況で個人再生や自己破産に方針変更をすると、偏頗弁済をした扱いになり、その後の手続きにおいて不利になる可能性があります。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を介した債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
原則として、すべての債権を対象にしなければなりませんが、住宅ローンは例外にできることがあります(別除権協定という例外もあります。)。
個人再生には、一定の要件を満たす場合、住宅ローンだけは従来とおりの返済を継続しながら、他の債務を減額することで、自宅に設定された抵当権の実行を回避できる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
この制度を利用できる場合には、住宅ローンを債務整理の対象から除外することができます。
住宅を手放さずに、他の借金を大幅に圧縮したいという場合は、個人再生手続きをご検討ください。
すでに他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?