「債務整理」に関するQ&A
債務整理をすると、債権者からの連絡は止まりますか?
1 受任通知の効力
弁護士に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)を依頼すると、弁護士が各債権者に対して「受任通知」というものを送付します。
受任通知とは、債務整理の依頼を受けた弁護士が、債権者に対して、債務整理の依頼を受けて今後代理人として手続を進めていくことを知らせる書面です。
消費者金融やクレジットカード会社等の貸金業者が債権者の場合、受任通知を受け取ったこれらの債権者は、債務者(債務整理の依頼者)に対して直接請求(返済の督促や取り立て)をすることができなくなります。
ですので、弁護士からの受任通知の送付により、基本的には債権者からの連絡が止まります。
2 受任通知によって債権者からの連絡が止まる理由
「貸金業法」では、消費者金融やクレジットカード会社等の貸金業者に対し、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼したことにより弁護士等から受任通知が届いた場合には、正当な理由がないのに、債務者に対して、直接債務の弁済を求めることを禁止しています(同法21条1項9号)。
また、「債権管理回収業に関する特別措置法」では、債権回収会社について、同様のことを定めています(同法18条8項)。
そのため、受任通知が届いた後は、消費者金融やクレジットカード会社、債権回収会社からの直接の連絡が止まるのです。
なお、銀行や信用金庫等は、「貸金業法」や「債権管理回収業に関する特別措置法」の適用を受けませんが、実務上、受任通知を受け取った後は債務者への直接の連絡を止めてくれるのが通常です。
3 連絡が止まらないケース
個人から借入れをしていた場合や、貸金業者等ではない会社に債務がある場合(例えば、取引先への売買代金の未払いがある場合等)は、弁護士から受任通知が届いて弁護士に連絡をするよう通知しても連絡や督促が止まらないことがあります。
これらの債権者に対しては、貸金業者や債権回収会社のように法律で債務者への直接の連絡・督促が禁止されていないということもありますが、返済してくれると信じていたのに裏切られたという気持ちで感情的になったり、支払ってもらえないと債権者自身が経済的に大きなダメージを負ってしまうというケースもあり、何とか返してもらおうと取り立てを継続することがあるのです。
ですので、個人債権者や貸金業者等ではない債権者がいる場合には、弁護士に債務整理を依頼する前に、これらの債権者に対して事情を説明するなどして根回ししておくことを検討していただいてもよいかもしれません。
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