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経営者が連帯保証をしている場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 経営者が会社の連帯保証をしている場合の対応策は主に4つ

主に中小規模の会社が金融機関などから借入れをする場合、経営者が連帯保証をすることを求められるケースがあります。

そして、会社が破産するなどして借入れた金銭の返済ができなくなった場合、連帯保証人である経営者に残債務の支払い請求がなされます。

このような場合に経営者が取り得る代表的な方法としては、次の4つが挙げられます。

①任意整理

②個人再生

③経営者保証ガイドライン

④自己破産

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 任意整理

保証している債務の金額があまり大きくなく、かつ(元)経営者が就業するなどして定期的な収入を得ることができている場合には、任意整理をすることもできます。

任意整理は、債権者と返済条件について交渉し、基本的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して支払えるようにするという方法です。

債務額は減りませんが、将来利息はカットできることが多いです。

また、対象とする債権者を選ぶことができますので、例えば住宅ローンが残っている場合には、住宅ローン会社を対象から外すことで、自宅を守れる可能性があります。

3 個人再生

(元)経営者に定期的な収入があるものの、保証債務の金額が大きく任意整理では解決が困難である場合、個人再生を検討します。

個人再生は裁判所を介した債務整理の方法であり、住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下の場合に利用でき、債務総額を大幅に減額できる可能性があります。

また、個人再生はすべての債権者を対象とする手続きですが、一定の要件を満たす場合には、住宅ローンだけは従前とおり支払い、その他の債務の減額をすることができる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。

これにより、住宅ローンが残っていても自宅を守ることができる可能性があります。

4 経営者保証ガイドライン

経営者保証ガイドラインは、経営者を保証債務による過大な負担を避けるため、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で策定したものです。

金融債権者と協議をし、保証債務を減額してもらうことで、数百万円程度の資産や、華美でない自宅を残せる可能性があります。

5 自己破産

最終的な手段として、(元)経営者の方も自己破産をすることで、生活に必要な最低限の財産を残し、保証債務の返済を免れることができます。

(元)経営者の方が保有している財産が少なく、かつ保証債務の金額も大きいという場合には、自己破産も有効な手となり得ます。

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