「債務整理」に関するお役立ち情報
住宅ローンがある場合の債務整理
1 ご自宅を残せる場合と残せない場合がある
前提として、住宅ローンに対して債務整理を行うと、原則としてはご自宅に設定された抵当権が実行されるため、ご自宅を残せなくなります。
債務整理には3つの方法があり、それぞれ住宅ローンおよびご自宅に与える影響は異なります。
具体的には、次のとおりです。
任意整理をする場合には、住宅ローンを対象から外すことでご自宅を残せる可能性があります。
個人再生をする場合には、一定の要件を満たす場合には、住宅ローンだけは従前とおり支払うことでご自宅を残せることがあります。
自己破産をする場合には、基本的にご自宅を残すことはできません。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 任意整理をする場合
任意整理は、各債権者と個別に返済条件等について直接交渉をするという手法です。
多くの場合、残元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年間で分割返済する旨の和解をします。
任意整理をする債権者を、債務者が選択することができるため、住宅ローンを任意整理の対象から外すということができます。
そのため、住宅ローン以外の債務を任意整理することで、収入の中から返済を続けることが可能な状況である場合には、ご自宅を残すことができます。
3 個人再生をする場合
個人再生はすべての債権者を対象とする手続きであるため、住宅ローンの債権者も対象に含めなければなりません。
ただし、住宅ローンがご自宅購入のためのものであることや、ご自宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないことなどの要件を満たす場合には、住宅ローンだけは従前とおり返済し、他の債務を減額できるという制度(住宅資金特別条項)を利用することができます。
これを利用することにより、自宅を手元に残すことができます。
住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することができるという点が任意整理とは違う点で、個人再生のメリットであるといえます。
4 自己破産をする場合
自己破産をする場合、住宅ローンが残っているご自宅を残すことはできないとお考えください。
自己破産も個人再生と同様に、すべての債権者を対象とした手続きです。
そして、個人再生のようにご自宅を残すことができる制度はないため、自己破産をすると、ご自宅の抵当権が実行されることになります。
実務上は、自己破産を弁護士に依頼し、弁護士から住宅ローンの債権者に対して受任通知を送付した段階で任意売却を検討することも多いです。