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個人再生とは

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個人再生の手続きについて

裁判所が関与する手続きです

個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮し、3~5年間の分割払いにしてもらう手続きです。

個人再生を行うことにより、借金を大きく減らせることがメリットで、住宅資金特別条項を利用することで、住宅を手元に残せる可能性があるという点が特徴として挙げられます。

ただ、個人再生は、所有している財産の評価額の総額以上は支払わなければいけないという決まりがあるため、資産価値の高い財産を所有している場合は、あまり借金を減らすことができない恐れがあります。

また、住宅資金特別条項について、誰でも利用できるというわけではありませんので、本当に利用できるのか、自宅を手放さずに済むのかについて、個人再生手続きを行う前にしっかりと検討することが大切です。

個人再生の見通しを把握し適切に手続きを進めるために

このように、個人再生は見通しを誤ると、思っていたような結果にならず、後悔の残る結果となってしまいかねません。

個人再生を行った場合の見通しをご自身で判断することは容易ではありませんので、まずは一度弁護士にご相談ください。

個人再生は煩雑な手続きですので、個人再生を行う場合も、弁護士へのご依頼をおすすめします。

当法人では、個人再生について原則として無料でご相談を承っており、借金の問題を得意としている弁護士が対応させていただきます。

個人再生の見通しを含め、適切なご提案をさせていただきますし、個人再生をご依頼いただきますと、個人再生の申立や、申立後に裁判官との面談を求められた場合に弁護士が同席して対応するなど、個人再生手続きを適切に進めることができるように尽力いたします。

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