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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生をすると保証人はどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 個人再生をすると保証人は一括支払いを求められる

個人再生を弁護士に依頼をすると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。

そうしますと、通常、保証人は、債権者から債務を一括で返済するよう要求されてしまいます。

なお、保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2つがありますが、多くの場合は連帯保証人であることから、本稿では連帯保証人であることを前提とします。

金銭を借り入れる際、主債務者の方が返済困難になってしまった場合に備えて、保証人も保証契約をしなければならないということがあります。

そして、債権者は、主債務者から個人再生をする旨の連絡を受けると、主債務者の方からは債権の回収が困難になったとことが客観的に明らかと判断します。

そこで、債権者は保証人に対して残債務の支払いを求めるということになります。

以下、保証人に支払いが請求される流れ、保証人がとるべき対応、その他の注意点について説明します。

2 保証人に支払いが請求される流れ

弁護士に個人再生手続の申立ての代理を依頼した時点で、債権者は保証人に対して残債務の支払い請求をすると考えられます。

弁護士は、個人再生の依頼を受けた場合、依頼者の方への請求を止め、かつ正確な債務額の情報を得る目的で、債権者に対して受任通知という書面を送付します。

債権者は受任通知を受け取ると、主債務者が個人再生の準備を開始したことを知ります。

これにより、債権者は主債務者が「期限の利益」を喪失したと判断し、保証人に対して、主債務者の残債務を一括で請求することになります。

3 保証人がとるべき対応

原則として保証人の方は、債権者からの支払い請求を拒むことはできません。

この請求は、保証契約によって生じた正当な権利に基づくものであるためです。

支払いの請求をされた金額(主債務者の残債務)が大きくない場合には、一括で返済をすることもできるかもしれません。

しかし、請求金額が大きく、一括での返済が困難である場合には、保証人も債務整理を行うなどの対応を検討する必要があります。

4 その他の注意点

保証人がついている債務がある場合、その債務を優先的に返済するということは、絶対に行ってはいけません。

一部の債権者だけに返済する行為は、専門用語では、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれます。

偏頗弁済をした金額が個人再生後の返済金額に加算される可能性があり、場合によっては個人再生をすることも困難になることもあります。

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