任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理は当法人にご相談ください
当法人は、債務整理に豊富な経験を持つ弁護士が多数在籍しており、任意整理においても数多くの実績があります。
当法人では、依頼者一人一人の状況に応じた最適な解決策を提供し、生活再建を目指してスピーディかつ的確に対応します。
また、任意整理に関するご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、安心してご相談いただけます。
フリーダイヤルやメールフォームからご相談のお申込みをしていただけます。
返済に行き詰まり、新たな借金をしてしまうと、借金が想像以上に膨らみ、問題が大きくなってしまう可能性もありますので、まずは一度、当法人にお問い合わせください。
2 任意整理が適しているケースとは
借金の返済が厳しくなり、生活が圧迫されている方にとって、任意整理は有効な解決策となり得ます。
しかし、任意整理が全ての方に適しているわけではありません。
以下で任意整理が適している方についてご説明します。
⑴ 安定した収入があるが、返済が苦しい方
任意整理は、借金の元本を減額するのではなく、利息や遅延損害金をカットし、毎月の返済額を減少させる手続きです。
そのため、ある程度の収入があり、返済を続ける意志がある方に適しています。
特に、複数の消費者金融やカードローンからの借り入れがある場合、毎月の返済額を減らし、無理なく返済を続けることが可能です。
⑵ 財産を守りたい方
自己破産とは異なり、任意整理では自宅や車などの財産を維持しながら債務を整理することができます。
家族に知られるリスクを最小限に抑えつつ、返済計画を見直したい方に向いています。
⑶ 一部の債権者との問題を解決したい方
任意整理は、すべての債権者ではなく、特定の債権者とのみ交渉を行うことが可能です。
例えば、奨学金のように保証人がいる借金の場合、任意整理をすると保証人に請求がいくリスクがあります。
また、住宅ローンに抵当権がついている場合、その不動産が競売にかけられる恐れもあります。
任意整理で特定の債権者とのみ交渉することで、こうした保証人や財産への影響を避けることが可能です。
任意整理を行う際のポイント
1 任意整理の成否は債権者の心証次第

任意整理は既存債務の支払方法を負担の少ないものに変更してもらえるように交渉するものですが、基本的に債権者は交渉に応じる義務はありません。
もちろん債権者にとって交渉に応じなかった結果として約定通りの弁済が止まるかもしれないというリスクはありますが、債務者の勤務先を把握する等して強制的な回収方法を確保している場合には、そのリスクも相対的に小さいものとなります。
従って債権者に任意整理の交渉に応じてもらい、より有利な条件で合意することを目指すなら、一つのポイントとしては、債権者の心証が悪くないうちに任意整理について弁護士に相談し、交渉を申し入れることが望ましいといえます。
2 債権者の心証がよくなる条件
具体的には、①現状弁済に遅れが生じていない、②申し入れの時点で取引開始から十分な年数(3年以上)正常な取引を継続している、③次回の弁済予定日まである程度日数に余裕があるといった状態であれば、通常話し合いに応じてくれる債権者ならば、比較的譲歩した条件で新たな弁済提案を認めてくれ、話し合いに応じてくれにくい債権者でも例外的に応じてくれる可能性が高まると考えられます。
反対に、既に何か月も滞納状態が続いている、以前にも何度も滞納を繰り返した、取引開始から短期間で滞納が生じている、債権者からの連絡に長いこと対応しなかったというような事情が重なると、債権者もわざわざ交渉に応じる意義を感じなくなり、任意整理は困難になります。
金融業者によっては、訴訟提起をしてきて弁護士の交渉申し入れにも応じてくれない可能性も出てきます。
心証が最悪だと本来任意整理に応じてくれる業者でも話を聞いてくれなかったり、法的債務整理をすることになっても敵対的な対応をされてしまうおそれがありますので、支払が難しい状況でも誠実な対応を心がけることが大切です。

























